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No.3644 著作権法
【問】  R2_C5
  俳優の演技について,そのせりふの音声を外国語に吹き替える行為は,実演家の名誉声望を害さない態様であっても,当該俳優の同一性保持権の侵害となる。

【解説】  【×】
  実演家は同一性保持権を有するが,その権利は,実演そのものの権利であり,せりふの音声を加工して同一性が保たれなくなると権利侵害となるが,吹き替えることは実演家の権利に影響を及ぼさない。
  参考: Q1431

(同一性保持権)
第九十条の三   実演家は,その実演の同一性を保持する権利を有し,自己の名誉又は声望を害するその実演の変更,切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は,実演の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認められる改変については,適用しない。  
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R3.5.5