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No.3645 特許法
【問】  R2_P20
  2の請求項に係る特許について,甲が請求項1に対して特許無効審判を請求するとともに刊行物aを提出して新規性欠如を主張し,乙が請求項1の記載を引用しない請求項2に対して別の特許無効審判を請求するとともに刊行物bを提出して新規性欠如を主張した場合,審理を併合して,請求項1及び請求項2に対して,刊行物aに記載の発明及び刊行物bに記載の発明に基づく進歩性欠如の無効理由について審理するときがある。

【解説】  【○】
  審理の併合は,審判の効率化に資するものであるから,複数の無効審判があり当事者の一方が同一であれば,審理を併合することができる。この例は,2件の無効審判の権利者が同じであるから,審理が併合されることがある。
  参考 Q1895

(審理の併合又は分離)
第百五十四条 当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については,その審理の併合をすることができる。
2 前項の規定により審理の併合をしたときは,さらにその審理の分離をすることができる。
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R3.5.6