No.3643 商標法 【問】 R2_T10 審判長は,商標登録の無効の審判事件が審決をするのに熟した場合において,審判の請求に理由があると認めるときは,審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。 【解説】 【×】 審理終結の通知は行われるが,審決の予告制度は,商標法では特許法を準用おらず,採用されていないから予告をすることはない。 参考: Q371 (特許法の準用) 第五十六条 特許法第百三十一条第一項,・・・第百六十一条,第百六十七条・・・の規定は,審判に準用する。 《特許法》 (特許無効審判における特則) 第百六十四条の二 審判長は,特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において,審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは,審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。 |
R3.5.5