問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3647 条約
【問】  R2_J10
  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)の第31条及び第31条の2で規定する他の使用に関し,他の使用について,特許権者は,許諾の経済的価値を考慮し,個々の場合における状況に応じ適当な報酬を受けると規定されているが,TRIPS協定の附属書に定める条件に従い,輸出加盟国が,医薬品を生産し,及びそれを輸入する資格を有する加盟国に輸出するために必要な範囲において当該輸出加盟国が強制実施許諾を与える場合には,当該輸出加盟国において許諾されている使用が当該輸入する資格を有する加盟国にとって有する経済的価値を考慮して,個々の場合における状況に応じ,当該輸出加盟国において適当な報酬が支払われると規定されている。

【解説】  【○】
  強制実施権の設定がなされても,特許権者が一定の利益を得ることは必要であり,輸出する国で強制実施権が与えられ報酬が支払われる場合,輸入する国が報酬を払わなくてもよい場合がある旨の規定を設けている。

第31条の2 特許権者の許諾を得ていない他の使用
(2) この条及びこの協定の附属書に規定する制度の下で輸出加盟国が強制実施許諾を与える場合には,当該輸出加盟国において許諾されている使用が輸入する資格を有する加盟国にとって有する経済的価値を考慮して,当該輸出加盟国において前条(h)の規定に基づく適当な報酬が支払われる。輸入する資格を有する加盟国において同一の医薬品について強制実施許諾を与える場合には,同条(h)に規定する当該輸入する資格を有する加盟国の義務は,輸出加盟国において前段の規定に従って報酬が支払われる当該医薬品については,適用しない。

【戻る】   【ホーム】
R3.5.4