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No.3654 特許法
【問】  R2_P20
  審判事件において,審判請求人の子の離婚した元の配偶者が当該審判事件の審判官である場合,当該審判官はそのことを理由として職務の執行から除斥されることはない。

【解説】  【×】
  審判請求人と審判官が特別な血縁関係にあれば,意図していなくても手心が加えられる可能性があり,又はそのように評価されることもあり得るから,除斥の制度を設けて審判業務に参加しないこととしている。審判請求人の子は,審判請求人からみて1親等であり,その配偶者であった審判官は1親等の姻族となるから,現在配偶者でなくても三親等内の姻族であったから除斥される。
  参考 Q235

(審判官の除斥)
第百三十九条 審判官は,次の各号のいずれかに該当するときは,その職務の執行から除斥される。
二 審判官が事件の当事者,参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族,三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき,又はあつたとき。
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R3.5.10/5.3.25