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No.3653 著作権法
【問】  R2_C5
  実演家人格権は,実演家の著作隣接権の存続期間の満了とともに消滅する。

【解説】  【×】
  実演家には著作者人格権として,氏名表示権と同一性保持権が認められているが,人格権については経済的利益に関する権利期間70年の著作権と異なり,権利期間満了後においても,実演家の人格を毀損する利用は禁止される。
  参考: Q3180

(実演,レコード,放送又は有線放送の保護期間)
第百一条 著作隣接権の存続期間は,次に掲げる時に始まる。
一 実演に関しては,その実演を行つた時
2 著作隣接権の存続期間は,次に掲げる時をもつて満了する。
一 実演に関しては,その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して七十年を経過した時
(実演家の死後における人格的利益の保護)
第百一条の三 実演を公衆に提供し,又は提示する者は,その実演の実演家の死後においても,実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし,その行為の性質及び程度,社会的事情の変動その他によりその行為が当該実演家の意を害しないと認められる場合は,この限りでない。  
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R3.5.10