No.3655 特許法 【問】 R2_P20 特許無効審判において,参加の申請があった場合は,当事者が参加について異議を述べたときに限り参加の許否の決定をする。 【解説】 【×】 参加人は,審判請求人と同様の手続きをすることができるから,参加について当事者に意見を述べる機会を与えるが,意見の内容に関わりなく,審理の進捗状況を踏まえ参加の可否を決定する。 参考 Q2296 (参加) 第百四十九条 参加を申請する者は,参加申請書を審判長に提出しなければならない。 2 審判長は,参加の申請があつたときは,参加申請書の副本を当事者及び参加人に送達し,相当の期間を指定して,意見を述べる機会を与えなければならない。 3 参加の申請があつたときは,その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が審判により決定をする。 |
R3.5.10