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No.3656 意匠法
【問】 上級 23_3_1
  意匠登録出願において,願書の「意匠に係る物品」の記載又は願書に添付した図面によっては,需要者が,その意匠に係る物品の材質を理解することができないためその意匠を認識できないときは,その意匠に係る物品の材質を願書に記載しなければならない。

【解説】  【×】
  意匠制度は,創作した意匠を公開することにより一定の条件で独占権を付与するものであり,出願され た意匠の大きさ等を当業者が理解できないときは,願書に記載して明らかにすることが求められる。対象は需要者でなく当事者である。
  参考 Q1837

(意匠登録出願) 第六条
 意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
三  意匠に係る物品  
3  第一項第三号の意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面,写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは,その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
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R3.5.3