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No.3657 条約
【問】  R2_J10
  ある同盟国Xにおいて商標イに係る権利を有する者甲の代理人乙が,甲の許諾を得ないで,他の同盟国Yにおいてイについて自己の名義による登録の出願をし,登録を受けた場合には,甲は,乙がその行為につきそれが正当であることを明らかにした場合を除き,Y国の法令が認めるときは,その登録を自己に移転することを請求することができる。

【解説】  【○】
  商標権者を保護するために,代理人や代表者が権利者の許諾を得ずに無断で出願することは,正当な理由がない限り禁じられ,登録された場合,登録を自己に移転することを請求することができる。 出願することができる。
参考 Q2679

第6条の7 代理人,代表者による商標の登録・使用の規制
(1) 同盟国において商標に係る権利を有する者の代理人又は代表者が,その商標に係る権利を有する者の許諾を得ないで,1又は2以上の同盟国においてその商標について自己の名義による登録の出願をした場合には,その商標に係る権利を有する者は,登録異議の申立てをし,又は登録を無効とすること若しくは,その国の法令が認めるときは,登録を自己に移転することを請求することができる。ただし,その代理人又は代表者がその行為につきそれが正当であることを明らかにしたときは,この限りでない

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R3.5.11