No.3659 商標法 【問】 23_7_1 標章を付した商品を輸出する行為は,その商品は輸出先国での販売が予定されているので,わが国での商標の使用には当たらない。 【解説】 【×】 標章を付した商品を輸出する行為は,その後販売されるか否かに関わりなく,商標の使用にあたる。 参考: Q2683 (定義等) 第二条 3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為 |
R3.5.11