問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3659 商標法
【問】  23_7_1
  標章を付した商品を輸出する行為は,その商品は輸出先国での販売が予定されているので,わが国での商標の使用には当たらない。

【解説】  【×】
  標章を付した商品を輸出する行為は,その後販売されるか否かに関わりなく,商標の使用にあたる。  
  参考: Q2683

(定義等)
第二条
3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。
二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為
【戻る】   【ホーム】
R3.5.11