No.3658 特許法 【問】 23_2_1 特許権者は,その特許権がその特許出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標権と抵触する場合,その他人に対し,その特許発明の実施をするための商標権についての通常使用権の許諾について協議を求め,この協議が整わなかったときは,特許庁長官の裁定を請求することができる。 【解説】 【×】 特許権の実施に他人の権利と抵触が生じる場合は無断で実施をすることができず,使用許諾を得て実施できるが,商標権については,特許権の実施に必須ではなく,他の商標で実施することができるから,協議を求める対象ではない。 参考 Q2999 (他人の特許発明等との関係) 第七十二条 特許権者,専用実施権者又は通常実施権者は,その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明,登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき,又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは,業としてその特許発明の実施をすることができない。 (自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定) 第九十二条 特許権者又は専用実施権者は,その特許発明が第七十二条に規定する場合に該当するときは,同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 3 第一項の協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,特許権者又は専用実施権者は,特許庁長官の裁定を請求することができる。 |
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