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No.3661 特許法
【問】  23_2_2
  日本国内において,特許権の設定の登録の日から継続して5年以上,その特許発明の実施が適当にされていないとき,その特許発明の実施をしようとする者は,特許権者又は専用実施権者に対して通常実施権の許諾について協議を求め,この協議が整わなかったときは,特許庁長官の裁定を請求することができる。

【解説】  【○】
  特許発明が実施されていない場合,実施をしようとする者は使用許諾の協議を求めることができるが,その条件として,特許出願の日から四年を経過していることが必要であるから,5年以上であれば要件を満たし,協議を求め,また裁定の請求も可能である。
  参考 Q3303

(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
第八十三条  特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは,その特許発明の実施をしようとする者は,特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし,その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは,この限りでない。
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R3.5.112