No.3662 意匠法 【問】 上級 H23_3_1 意匠登録出願の願書の「意匠に係る物品」の欄に,「ハンカチ」と「スカーフ」の2つの物品の区分が記載されており,かつ,願書に添付された図面に1つの形状が表されている場合,意匠に係る物品の区分を「スカーフ」とし,かつ,当該図面を添付した新たな意匠登録出願をすることができる。 【解説】 【○】 意匠登録出願において分割出願の対象は,二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部であり,一つの図が「ハンカチ」とも「スカーフ」も捉えることができ,物品の区分が二つであれば2の意匠を包含する出願であり,分割することができる。 参考 Q2521 (意匠登録出願の分割) 第十条の二 意匠登録出願人は,意匠登録出願が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。 |
R3.5.12/R4.8.1