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No.3663 条約
【問】  23_9_2
  同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,他の国において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。

【解説】  【○】
   パリ条約が採用している原則の一つとして,特許独立の原則があり,同一の発明について各同盟国では独立性が認められる。
参考 Q205

第4条の2 各国の特許の独立
(1) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとする
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R3.5.12