No.3665 商標法 【問】 23_7_2 コンピュータプログラムを記録したCD-ROMに標章を付して販売する行為は,役務についての商標の使用となる。 【解説】 【×】 CD−ROMは商品であり,商品に標章を付して販売する行為は,商品商標の使用にあたり,役務ではない。 参考: Q3389 (定義等) 第二条 3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為 |
R3.5.12