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No.3665 商標法
【問】  23_7_2
  コンピュータプログラムを記録したCD-ROMに標章を付して販売する行為は,役務についての商標の使用となる。

【解説】  【×】
  CD−ROMは商品であり,商品に標章を付して販売する行為は,商品商標の使用にあたり,役務ではない。  
  参考: Q3389

(定義等)
第二条
3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。
二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為
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R3.5.12