No.3664 特許法 【問】 23_2_4 特許法第79条の規定による通常実施権(先使用による通常実施権)は,実施の事業とともに移転する場合に限り,移転することができる。 【解説】 【○】 事業を移転できるが,その事業に係る通常実施権は移転できないとすると,事業そのものが実施できなくなることを意味することから,事業と共に移転する場合は先使用による通常実施権も移転できる。 参考 Q1539 (通常実施権の移転等) 第九十四条 通常実施権は,第八十三条第二項,第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項,実用新案法第二十二条第三項 又は意匠法第三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き,実施の事業とともにする場合,特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては,特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り,移転することができる。 |
R3.5.12