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No.3667 特許法
【問】  23_2_5
  甲の先願特許発明を利用する乙の後願特許発明がある場合に,乙は,当該先願特許発明について,特許法第92条第3項の規定による裁定による通常実施権を取得した。この場合,乙の当該後願特許発明に係る特許権が乙の実施の事業と分離して移転しても,乙の通常実施権は消滅しない。

【解説】  【×】
  事業を移転できるが,その事業に係る通常実施権は移転できないとすると,事業そのものが実施できなくなることを意味することから,事業と共に移転する場合は通常実施権も移転するが,事業と共にでない場合は,通常実施権は移転せずに消滅する。
  参考 Q3642

(通常実施権の移転等)
第九十四条
4 第九十二条第三項,実用新案法第二十二条第三項 又は意匠法第三十三条第三項 の裁定による通常実施権は,その通常実施権者の当該特許権,実用新案権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し,その特許権,実用新案権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき,又は消滅したときは消滅する
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R3.5.12