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No.3642 特許法
【問】  R2_P19
  特許権者甲が,特許法第92条に基づき,自己の特許権Aに係る特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定により,乙の特許権Bの通常実施権の設定を受けて,特許権Aに係る特許発明の実施の事業を行った。甲の特許権Aが,特許権Aに係る特許発明の実施の事業と分離して丙に移転する場合は,特許権Bについての甲の通常実施権も丙に移転する。

【解説】  【×】
  事業を移転できるが,その事業に係る通常実施権は移転できないとすると,事業そのものが実施できなくなることを意味することから,事業と共に移転する場合は特許権者の承諾は不要であるが,事業と共に出ない場合は,通常実施権は移転せずに消滅する。
  参考 Q1539

(通常実施権の移転等)
第九十四条
4 第九十二条第三項,実用新案法第二十二条第三項 又は意匠法第三十三条第三項 の裁定による通常実施権は,その通常実施権者の当該特許権,実用新案権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し,その特許権,実用新案権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき,又は消滅したときは消滅する
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R3.5.5