No.3668 意匠法 【問】 上級 H23_3_3 意匠イと意匠ロを包含する意匠登録出願Aについて,イについて意匠登録出願の分割(意匠法第10条の2)をした後であっても,イとロを包含したままのAが審査,審判,再審に係属していれば,イをAから削除する補正をすることができる。 【解説】 【○】 意匠登録出願が審査,審判,再審に係属していれば,分割出願が可能であり,また補正をすることも可能である。 参考 Q1717 (意匠登録出願の分割) 第十条の二 意匠登録出願人は,意匠登録出願が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。 (手続の補正) 第六十条の二十四 意匠登録出願,請求その他意匠登録に関する手続をした者は,事件が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,その補正をすることができる。 |
R3.5.12