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No.3669 条約
【問】  23_9_2
  優先権の利益によって取得された特許については,各同盟国において,優先権の利益なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められる。

【解説】  【○】
  優先権の利益を受けた場合においても,優先権の利益を享受しない他の出願と異なる扱いは受けず,権利の存続期間においても,優先権の基礎とした出願日でなく,現実の出願日から計算され,同一の存続期間が認められる。
参考 Q3569

第4条の2 各国の特許の独立
(5) 優先権の利益によつて取得された特許については,各同盟国において,優先権の利益なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められる。
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R3.5.12