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No.3670 特許法
【問】  23_5_1
  甲が特許出願Bを出願する際に,特許出願Bに係る発明について,自ら出願した特許出願Aの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて優先権を主張した場合,特許法の規定によれば,出願Bを出願した日から1年6月を経過したとき,出願Bについての出願公開が行われる。

【解説】  【×】
  優先権主張を伴う出願は,元の出願日を基準として公開される。これは,優先権主張を伴う出願は,分割出願や変更出願のように出願日が遡及するわけではないが,優先権主張を伴う出願とそうでない出願とを平等に扱うためであり,実際の出願日を基準とすると,実質2年半の秘密期間となるからである。
  参考 Q245

(出願公開)
第六十四条  特許庁長官は,特許出願の日から一年六月を経過したときは,特許掲載公報の発行をしたものを除き,その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも,同様とする。
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R3.5.12