No.3673 特許法 【問】 23_5_2 甲が特許出願Aの出願時の出願人でなくても,特許出願Bに先立って,当該出願Aに係る特許を受ける権利を譲り受け,その旨を特許庁長官に届け出ているときは,甲は,出願Bの出願の際に,出願Bに係る発明について,出願Aの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて国内優先権を主張することができる場合がある。 【解説】 【○】 特許を受ける権利は譲渡可能であり,譲渡を受けると特許を受けようとする者となり,優先権の主張についても元の権利者と同様の権利を得ることとなり,優先権の主張が可能となる。 参考 Q2207 (特許出願等に基づく優先権主張) 第四十一条 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。 一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて,かつ,その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。) |
R3.5.13