No.3672 不正競争防止法 【問】 23_1_2 甲の役員である乙に,甲の事業活動に関連しない個人的なスキャンダルが発生した。当該スキャンダルに関する情報は,甲が極秘扱いとしている以上,営業秘密として保護される。 【解説】 【×】 営業秘密といえるためには,秘密管理性,有用性,非公知性が必要で,営業上などの事業活動で有用な情報であることが求められるので,事業活動に関連しない個人的な情報は,営業秘密として保護の対象にならない。 参考: Q810 (定義) 第二条 6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。 |
R3.5.13