No.3674 意匠法 【問】 上級 H23_3_4 意匠登録出願において,意匠登録を受けようとする意匠が2以上の物品に係る意匠であるとき,その一部を削除して一の意匠とする補正をするか1又は2以上の新たな意匠登録出願としなければ,意匠登録を受けることができない。 【解説】 【○】 意匠出願は,意匠ごとにしなければならず,複数の意匠を包含している場合には,補正により意匠を削除し一つとすか,その一部を新たな意匠の意匠登録出願とすることが必要である。 参考 Q3035 (一意匠一出願) 第七条 意匠登録出願は,経済産業省令で定めるところにより,意匠ごとにしなければならない。 (意匠登録出願の分割) 第十条の二 意匠登録出願人は,意匠登録出願が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。 |
R3.5.13