No.3676 特許法 【問】 23_5_3 甲がした特許出願Aが実用新案登録出願からの変更出願であっても,甲は,特許出願Bを出願する際に,出願Bに係る発明について,出願Aの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて国内優先権を主張することができる場合がある。 【解説】 【×】 実用新案登録出願から変更した特許出願は,国内優先権の基礎とすることができない。 参考 Q2033 (特許出願等に基づく優先権主張) 第四十一条 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。 二 先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願,第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条第一項において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合 |
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