No.3675 条約 【問】 23_9_4 パリ条約におけるいわゆる特許独立の原則の規定は,優先期間中に出願された特許が,無効又は消滅の理由について,独立のものであるという意味に解釈してはならない。 【解説】 【×】 優先権は,同盟国に正規の出願がなされれば,その後無効又は消滅しても,後の出願は影響を受けず,独立であることを意味する。 参考 Q3563 第4条の2 各国の特許の独立 (1) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。 (2) (1)の規定は,絶対的な意味に,特に,優先期間中に出願された特許が,無効又は消滅の理由についても,また,通常の存続期間についても,独立のものであるという意味に解釈しなければならない。 |
R3.5.13