No.3677 商標法 【問】 23_7_4 商標は,業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするものであるため,商品の生産準備中に,使用予定の商標を新聞・雑誌などに広告することは商標の使用には当たらない。 【解説】 【×】 商標権は,現在販売していない商品に使用する商標についてであっても,近い将来使用する予定であれば出願し権利を取得できるから,広告などに使用予定の商標を掲載することは,商標の使用に該当する。 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。 3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。 八 商品若しくは役務に関する広告,価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し,若しくは頒布し,又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為 |
R3.5.13/R4.12.31