No.3684 不正競争防止法 【問】 23_1_2 甲の営業秘密を不正取得した乙は,友人丙に当該営業秘密を無償で開示した。丙は,開示を受けた時,営業秘密不正取得行為が介在した事実を知らず,また知らないことについて過失がなかった。丙が,当該不正取得の事実を知った後に,当該営業秘密を用いて事業活動を行ったとしても,丙の行為は不正競争に該当しない。 【解説】 【×】 善意無過失の場合には,事業者の事業活動を委縮させないため,不正競争行為から除外されているが,単に不正行為があったことを知らないだけでなく,知らないことにつき重大な過失がないことが要件であり,加えて取得した権原の範囲内での使用に限られる。 参考: Q3199 (適用除外等) 第十九条 第三条から第十五条まで,第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は,次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については,適用しない。 六 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争 取引によって営業秘密を取得した者(その取得した時にその営業秘密について営業秘密不正開示行為であること又はその営業秘密について営業秘密不正取得行為若しくは営業秘密不正開示行為が介在したことを知らず,かつ,知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用し,又は開示する行為 |
R3.5.15