No.3683 商標法 【問】 23_7_5 登録商標と同一の商標であっても,商標権者以外の者が使用したときは,その商標は登録商標ではない。 【解説】 【×】 登録商標とは,登録されている商標を意味し,誰が使用しても又は誰も使用しなくても登録商標であることに変わりはない。 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。 5 この法律で「登録商標」とは,商標登録を受けている商標をいう。 |
R3.5.15