No.3685 特許法 【問】 23_8_1 特許権侵害の罪に対しては,懲役刑と罰金刑とが併科されることがある。 【解説】 【○】 特許権は他人の無断実施を排除できる独占権であり,権利を侵害する者に対しては民事罰に加え,刑事罰である懲役刑や罰金刑が課され,両刑が併科されることがある。 参考 Q2877 (侵害の罪) 第百九十六条 特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は,十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 |
R3.5.15