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No.3691 特許法
【問】  23_8_3
  法人の従業者がその法人の業務に関し,特許権侵害の罪に該当する行為を行った場合,その法人の代表者が当該行為について知らなかったときであっても,当該従業者と当該代表者の両者が処罰される。

【解説】  【×】
  法人自体が,従業者の罰則に重ねて処罰されることはあつても,法人の代表者個人に罰則が適用されることはない。
  参考 Q1787

(両罰規定)
第二百一条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人に対して当該各号で定める罰金刑を,その人に対して各本条の罰金刑を科する。
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R3.5.22