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No.3692 意匠法
【問】 上級 H23_6_2
  本意匠の意匠権について無効にすべき旨の審決が確定した場合,その関連意匠の意匠権も同時に消滅し,最初からなかったものとみなされる。

【解説】  【×】
  関連意匠は,本意匠に関連して設定されるものであり,本意匠が無効により消滅したときは,全ての関連意匠を同一人に同時に設定する場合にのみできるので,関連意匠も同時に消滅することはない。
  参考 Q2725

(専用実施権)
第二十七条
3 本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき,無効にすべき旨の審決が確定したとき,又は放棄されたときは,当該本意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は,すべての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り,設定することができる
(存続期間)
第二十一条 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は,意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。
2 関連意匠の意匠権の存続期間は,その基礎意匠の意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。
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R3.5.22/R4.6.30