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No.3694 特許法
【問】  23_8_4
  複数の請求項に係る特許権について,利害関係人が特許権者の意に反して特許料を納付する場合,当該利害関係人は,そのうちの1の請求項についてのみ利害関係を有するにすぎないときであっても,全ての請求項の数に応じて算定された額を納付しなければならない。

【解説】  【○】
  特許権は,1件ごとに特許料を収める必要があり,手続きが複雑にならないように請求項が多くても1件ごとである。
 
(特許料)
第百七条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は,特許料として,特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第四項の規定により延長されたときは,その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について,一件ごとに,次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
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R3.5.22/R5.7.17