問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3693 条約
【問】  23_12_2
  受理官庁が優先期間内に国際出願が提出されなかったことが状況により必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず生じたと認定したことに基づき,当該受理官庁が優先権を回復した場合には,当該回復は指定国において常に効力を生じる。

【解説】  【×】
  受理官庁は優先権を含め回復のための基準を変更することができるが,指定国は,受理官庁の決定に拘束されることはない。
参考 Q2355

PCT規則 
26の2.3 受理官庁による優先権の回復
(i) 各受理官庁は,国際事務局に当該受理官庁が採用する回復のための基準及びこれに関する後の変更を通知するものとする。国際事務局は,当該情報を速やかに公報に掲載する。
49の3.1 受理官庁による優先権の回復の効果
(a) 受理官庁が当該優先期間内に国際出願が提出されなかつたことが状況により必要とされる相当な注意を払つたにもかからわず生じたとの認定に基づき,26の2.3の規定に基づき優先権を回復した場合には,当該回復は,(c)の規定に従うことを条件として,各指定国において効力を有する。
(e)指定国は,優先権の回復のための26の2.3の規定に基づく請求を拒否する受理官庁の決定に拘束されることはない
【戻る】   【ホーム】
R3.5.22