No.3708 不正競争防止法 【問】 23_1_5 製薬会社の従業員である甲は,他の製薬会社で主力商品として期待されていた新薬の開発が失敗したことに関し,非公知の情報を不正取得した。甲は,当該情報を利用して当該製薬会社の上場株式をひそかに売却した。甲の売却は,営業秘密に関する不正競争に該当する。 【解説】 【×】 不正競争防止法は,事業者間の公正な競争に寄与することを目的としており,不正な手段により得た情報により自らの事業活動に活用することや同業者に損害を与えることに使用する場合に適用され,個人的な利益の追求は,不正競争防止法の対象とならない。 参考: Q3127 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 四 窃取,詐欺,強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。) |
R3.6.3