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No.3709 特許法
【問】  23_10_4
  甲が自らした発明イについて特許出願Aをした日後,出願Aの出願公開前に,乙が自らした発明イについて特許出願Bをした。この場合,甲が,出願Aを取り下げたときは,当該取下げの時期にかかわらず,出願Bは,出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定によって拒絶されることはない。

【解説】  【×】
  拡大された範囲の先願は,出願当初の出願書類に記載されていた事項について出願公開がされると,その後取り下げがなされても拡大先願の地位が残り,元の出願当初に記載されていた内容については後願が拒絶されることとなる。
  参考 Q3357

(特許の要件)
第二十九条の二  特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願・・・であつて当該特許出願後に・・・出願公開・・・の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲・・・に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは,その発明については,前条第一項の規定にかかわらず,特許を受けることができない。ただし,当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは,この限りでない。
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R3.6.4