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No.3715 特許法
【問】  23_15_1
  審判長は,口頭審理による審判をするときは,その期日及び場所を定め,当事者及び参加人に対し,期日の呼出しを行わなければならないが,当事者及び参加人の全員が期日に出頭しないときは,審判手続を進行することができない。

【解説】  【×】
  審判には職権進行主義が採用されており,当事者が出頭しない場合であつても,審判手続を進行することができる。
  参考 Q2255

(職権による審理)
第百五十二条 審判長は,当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず,又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても,審判手続を進行することができる
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R3.6.6