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No.3714 著作権法
【問】  23_4_5
  彫像の頭部を表情の異なるものと取り替えることは,著作者人格権の侵害となる。

【解説】  【○】
  著作物の本質的な部分を変更することは,著作者の有する同一性保持権の侵害となり,彫像の頭部を表情の異なる物と取り替えることは,本質的部分の変更であり,著作者人格権の侵害となる。
  参考: Q3560

(同一性保持権)
第二十条 著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。
   
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R3.6.6