No.3717 条約 【問】 23_16_1 本国官庁が国際出願を受理した日から2月の期間内に国際事務局が国際出願を受理したときは,当該本国官庁が受理した日を国際登録の日とし,当該2月の期間の満了後に国際事務局が国際出願を受理したときは,国際事務局が受理した日を国際登録の日とする。 【解説】 【○】 国際登録の日は権利関係において重要であり,問題文のとおり,マドプロ3条に国際登録の日が規定されている。 参考 Q1771 マドプロ 第3条 国際出願 (4) 国際事務局は,前条の規定に従って出願された標章を直ちに登録する。本国官庁が国際出願を受理した日から2箇月の期間内に国際事務局が国際出願を受理したときは,当該本国官庁が国際出願を受理した日を国際登録の日とし,当該2箇月の期間の満了後に国際事務局が国際出願を受理したときは,国際事務局が国際出願を受理した日を国際登録の日とする。国際事務局は,関係官庁に対し国際登録を遅滞なく通報する。国際登録簿に登録された標章は,国際出願の記載事項に基づき,国際事務局が定期的に発行する公報に掲載する。 |
R3.6.6