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No.3718 特許法
【問】  23_15_2
  二以上の審判において,一方の当事者が同一であっても他方の当事者が異なる場合には,審理の併合をすることはできない。

【解説】  【×】
  審理の併合は,審判の効率化に資するものであるから,複数の無効審判があり当事者の一方が同一であれば他方の当事者が異なる場合でも,審理を併合することができる。
  参考 Q1895

(審理の併合又は分離)
第百五十四条 当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については,その審理の併合をすることができる。
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R3.6.10