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No.3727 特許法
【問】  23_15_5
  審判官の除斥又は忌避の申立ては,書面審理においては書面で,口頭審理においては口頭で,それぞれ行わなければならない。

【解説】  【×】
  拒絶査定不服審判は,書面審理が原則で通常口頭審理は行われないが,口頭審理が行われた場合は,除斥又は忌避の申立てを口頭だけでなく,書面でもすることができる。
  参考 Q2297

(審判官の忌避)
第百四十一条  審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは,当事者又は参加人は,これを忌避することができる。
(除斥又は忌避の申立の方式)
第百四十二条 除斥又は忌避の申立をする者は,その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし,口頭審理においては,口頭をもつてすることができる。
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R3.6.11