No.3727 特許法 【問】 23_15_5 審判官の除斥又は忌避の申立ては,書面審理においては書面で,口頭審理においては口頭で,それぞれ行わなければならない。 【解説】 【×】 拒絶査定不服審判は,書面審理が原則で通常口頭審理は行われないが,口頭審理が行われた場合は,除斥又は忌避の申立てを口頭だけでなく,書面でもすることができる。 参考 Q2297 (審判官の忌避) 第百四十一条 審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは,当事者又は参加人は,これを忌避することができる。 (除斥又は忌避の申立の方式) 第百四十二条 除斥又は忌避の申立をする者は,その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし,口頭審理においては,口頭をもつてすることができる。 |
R3.6.11