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No.3728 意匠法
【問】 上級 H23_13_3
  甲が乙に対し,登録意匠イに係る意匠権について,専用実施権を設定している場合,甲による登録意匠イ及びこれに類似する意匠の実施は制限されるが,甲は,当該専用実施権を侵害している丙に対し,当該意匠権に基づく差止請求権を行使できる。

【解説】  【○】
  意匠権者は,その意匠権について他人に専用実施権を設定したときであっても,当該意匠権に基づく差止請求権を行使することができる。これは,専用実施権が消滅し意匠権者に独占権が復活した場合の,権利の価値低下を防止するためである。
  参考 Q3011

(意匠権の効力)
第二十三条  意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし,その意匠権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
(差止請求権)
第三十七条 意匠権者又は専用実施権者は,自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる
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R3.6.17