No.3730 特許法 【問】 23_17_1 実用新案権者が,2以上の請求項に係る自己の実用新案登録のうち,一部の請求項に係る実用新案登録に基づく特許出願をする場合には,その一部の請求項に係る実用新案権のみを放棄することができる。 【解説】 【×】 実用新案権者は,実用新案登録に基づいて特許出願をすることができるが,実用新案登録出願としては1件であり,手続きの面では,実用新案権の請求項の数に係りなくすべての請求項を放棄する必要がある。 参考 Q217 (実用新案登録に基づく特許出願) 第四十六条の二 実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,経済産業省令で定めるところにより,自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては,その実用新案権を放棄しなければならない。 |
R3.6.17