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No.3729 条約
【問】  23_16_3
  所定の割増手数料を支払うことにより,6月の猶予期間が国際登録の存続期間の更新について認められる。

【解説】  【○】
  期間の徒過による権利者の不利益を救済するために,割増手数料の納付により6か月の猶予が与えられる。

マドプロ 
第7条 国際登録の更新
(4) 規則に定める割増手数料の支払により,6箇月の猶予期間が国際登録の存続期間の更新について認められる
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R3.6.17