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No.3736 特許法
【問】  23_17_3
  実用新案権者は,自己の実用新案権について専用実施権者があるときは,その専用実施権者から当該実用新案権の放棄についての承諾のみを得れば,その実用新案登録に基づく特許出願をすることができる。

【解説】  【×】
  特許出願をするに際し専用実施権者の承諾が必要であり,実用新案権の放棄についての承諾だけではない。
 
(実用新案登録に基づく特許出願)
第四十六条の二  実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,経済産業省令で定めるところにより,自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては,その実用新案権を放棄しなければならない
4 実用新案権者は,専用実施権者,質権者又は実用新案法第十一条第三項において準用するこの法律第三十五条第一項,実用新案法第十八条第三項において準用するこの法律第七十七条第四項若しくは実用新案法第十九条第一項の規定による通常実施権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,第一項の規定による特許出願をすることができる
(特許権等の放棄)
第九十七条 特許権者は,専用実施権者,質権者又は第三十五条第一項,第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,その特許権を放棄することができる。
2 専用実施権者は,質権者又は第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,その専用実施権を放棄することができる

《実用新案法》
(専用実施権)
第十八条  実用新案権者は,その実用新案権について専用実施権を設定することができる。 2  専用実施権者は,設定行為で定めた範囲内において,業としてその登録実用新案の実施をする権利を専有する。
3  特許法第七十七条第三項 から第五項 まで(移転等),第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は,専用実施権に準用する。
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R3.6.20