No.3735 条約 【問】 23_16_4 領域指定が標章の国際登録の後において行われた場合,当該領域指定は,国際登録簿に記録された日から効力を生じ,その日から10年の期間の経過によりその効力を失う。 【解説】 【○】 国際登録の権利期間は,国際登録の日から10年であり,国際登録簿に記録された日からではない。 参考 Q3317 マドプロ 第3条の3 領域指定 (2) 領域指定は,標章の国際登録の後においても行うことができる。この領域指定は,規則に定める様式に従って行う。国際事務局は,領域指定を直ちに記録し,当該領域指定を関係官庁に対し遅滞なく通報する。記録された領域指定は,国際事務局が定期的に発行する公報に掲載する。領域指定は,当該領域指定が国際登録簿に記録された日から効力を生じ,当該領域指定に係る国際登録の存続期間の満了によりその効力を失う。 第6条 国際登録の存続期間並びに国際登録の従属性及び独立性 (1) 国際事務局における標章登録の存続期間は,10年とし,及び次条に定める条件に従って更新することができる。 (2) 国際登録は,当該国際登録の日から5年の期問が満了したときは,次項以下に規定する場合を除くほか,基礎出願,基礎出願による登録又は基礎登録から独立した標章登録を構成するものとする。 |
R3.6.20