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No.3737 商標法
【問】  23_14_4
  国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは,国際商標登録出願は,変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になったものとみなされる。

【解説】  【○】
  国際登録出願の名義人の変更は,国際事務局で一括して管理しており,商標法においての規定も同じである。
  参考: Q1795

(国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い)
第六十八条の十七 国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは,国際商標登録出願は,変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす
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R3.6.20