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No.3738 著作権法
【問】  23_20_2
  ペラの上演において,オペラ歌手の歌う場面を無断で写真撮影する行為は,そのオペラ歌手の著作隣接権侵害になる。

【解説】  【×】
  オペラ歌手の有する著作隣接権は,歌う表現そのものであり,歌う場面は肖像権の対象となっても著作隣接権の対象とはならない。
  参考: Q1372

(氏名表示権)
第九十条の二  実演家は,その実演の公衆への提供又は提示に際し,その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し,又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。
(同一性保持権)
第九十条の三  実演家は,その実演の同一性を保持する権利を有し,自己の名誉又は声望を害するその実演の変更,切除その他の改変を受けないものとする。
   
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R3.6.20