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No.3739 特許法
【問】  23_17_4
  自己の実用新案登録に基づく特許出願の特許出願人は,その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過する前であって,その特許出願の日から9年6月を経過する前であっても,その特許出願を実用新案登録出願に変更することができない。

【解説】  【○】
  実用新案登録出願を特許出願に変更し,再度実用新案に変更することは,変更出願の要件である出願の内容が元の出願に記載されていたことを確認する必要があり,審査業務の負担が大きくなることから,許容されていない。
  参考 Q309

《実用新案法》
(出願の変更)
第十条  特許出願人は,その特許出願(特許法第四十六条の二第一項 の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項 (同法第四十六条第六項 において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし,その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその特許出願の日から九年六月を経過した後は,この限りでない。
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R3.6.23