問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3744 不正競争防止法
【問】  23_24_1
  乙は,競争関係にある甲を訪問した際,甲の営業上の秘密である顧客名簿を無断でコピーして持ち出し,自らのコンピュータにデータとして格納した。この場合,甲は,当該コンピュータの廃棄を請求することができる。

【解説】  【×】
  不正競争により利益を侵害されるおそれがあり,侵害の停止を請求する場合は,既に製造された製品だけでなく,今後損害が生じることとなる設備の除却を請求できるが,これは侵害品と直接関連するものに限られ,他の製品製造に供されるものまで廃棄や除却を請求できるものではない。コンピュータデータの廃棄は請求できても,汎用機器であるコンピュータ自体の廃棄までは請求できない。   
  参考: Q2601

(差止請求権)
第三条   不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。 。
【戻る】   【ホーム】
R3.6.24